外国会社の本店(ハワイ)と支店(日本の営業所)の運営に関して細かい説明をおこないます。
まず最初に頭に入れておいていただきたいのは、本店・支店といってもどちらも同じ「ひとつの会社」だということです。
よくご質問の中で「日本で営業所設置登記する際に、あらためて資本金は決められるのか?」とか「日本で営業所設置登記する際に、取締役等は本社とは別の人にしていいのですか?」というのがあります。もちろんダメです。資本金も取締役も会社にはひとつしか決め毎がありません。例えば「デジタル株式会社」という会社があったとして、新宿に本店があり渋谷に支店があるとします。この時、新宿の本店と渋谷の支店に別々に「資本金」が存在することはありません。またそれぞれに「代表取締役」がいることは基本的にはありません。資本金も取締役も、あくまでも「デジタル株式会社」に対して設定されているものです。
さて、ハワイの会社の運営で気をつけなければいけないことは、毎年、会社の更新作業を行わなければならないということです。正式には「Domestic Profit Corporation Annual Report(ハワイ州政府への年次報告および法人登録更新料)」といいます。
これは具体的には、ある年に設立されたもしくは存在した会社に対して、期日までにハワイ州から「会社報告」の通知が来ます。そして「会社の情報(役員や住所など)に変更が無いか」を登録更新料とともに届け出ることです。
会社名や役員や会社の住所や事業目的などに変更が生じた場合は、この年1回の報告時に届け出ればいいわけです。ですから通常のハワイの会社は、会社の情報に変更などがあった場合は、この年1回の報告時に修正をしています。(どうしても年の途中でファイリング(登記)の内容を修正したい場合は、ハワイ州のほうも有料で対応してくれます。)
弊社では、設立者のみなさまに「年度更新のご案内」をさせていただいております。ご案内は設立月により4期に分かれております。
設立月 1月〜3月
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第一期更新
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(12月にご案内 1月に更新)
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設立月 4月〜6月
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第二期更新
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(3月にご案内 4月に更新)
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設立月 7月〜9月
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第三期更新
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(6月にご案内 7月に更新)
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設立月 10月〜12月
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第四期更新
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(9月にご案内 10月に更新)
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この時に会社情報の変更や米国内での売上の有無(こちらは税務署用)をお聞きして、更新費用をご請求させていただきます。通常の年度更新費用は¥49,000(消費税込み)です。この中には上記更新料(州への更新料含む)・レンタル住所代・連邦および州からの書類への対応や、年間の様々なサポート費用が含まれます。
※更新料は、サービスの内容や情勢等の変化により、事前に告知のうえ料金改定をおこなう場合がございます。
<例>
●2003年4月に会社を設立(お申込時に設立費用お支払い)
2004年3月に更新費用お支払い(2004年分として)
2005年3月に更新費用お支払い(2005年分として)
●2003年11月に会社を設立(お申込時に設立費用お支払い)
2004年9月に更新費用お支払い(2004年分として)
2005年9月に更新費用お支払い(2005年分として)
- ■ 会社の閉鎖に関する注意点
- やむなき事情で会社を閉鎖する場合には、閉鎖登記をおこなわなければなりません。
閉鎖登記はハワイと日本の法務局の2箇所でおこないます。ハワイの法務局での閉鎖登記は、弊社がおこないます。日本の法務局での閉鎖登記はお客様ご自身でおこなっていただきます(書類は弊社でご用意します)。
ハワイの法務局での閉鎖登記をせずに放っておくと、最悪の場合、ブラックリストに登録され米国への入国ができなくなりますのでご注意ください。
閉鎖登記に関する料金はお問い合わせください。
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税務申告(決算)に関する注意点
- 米国内で銀行口座をつくり、売上や口座活動のあった方は、米国での納税・申告義務が生じます。
弊社では、売上や口座活動のあった方には、ハワイ州在住の日本人税理士をご紹介しております。
米国内決算に関してましては、ご紹介差し上げた税理士さんとお打ち合わせください。税理士報酬等は別途必要になりますが(税理士さんと直接交渉、税理士さんへ直接支払い)、ハワイ州内でも比較的リーズナブルな税理士さんをご紹介しております。
税理士報酬は、売上の規模や伝票枚数等によって変わってきますが、目安としては日本の税理士さんと同等とお考えください(売上が少ない場合は国内同様、決算処理だけもやってもらえます)。
なお、弊社が税理士さんからマージンを受け取るようなことは一切おこなっておりません。
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